服飾文化学会細則

第1条 役員の選任

学会設立の日から,第1回会員総会までは,服飾文化学会設立準備委員が理事および監事となる.
2. 前項の理事で構成される理事会が必要と認めた場合は,理事会の議決を経て,理事を追加することができる.ただし,その場合の任期は第1回会員総会が行われる日までとする.
3. 第2期以降の理事および監事の選出は評議員ならびに理事の投票によって行なう.
4. 理事に就任したものは,評議員を兼ねることはできない.
5. 会長および副会長は,理事のなかから理事会で選出される.この時の理事会の議長は,監事の互選により選出する.

第2条 会務の分担

理事会は,総務,庶務,財務,編集,企画,その他必要事項を担当するものを決めなければならない.
2. 担当する理事が複数ある場合は,主務者1名をきめなければならない.

第3条 評議員

学会設立の日から,第1回の会員総会が開催されるまでは,学会発起人が評議員となる.
2. 第2期以降の評議員は,当分の間,本会正会員がこれにあたる.
3. 評議員は理事会の要請があった場合,または,20名以上の評議員が要求した場合に,理事会に出席し意見を表明することができる.

第4条 評議会

評議会の議長は,会長または会長が指名したものとする.
2. 総会に付議すべき事項および会長が必要と認める事項については,理事会はあらかじめ評議会の意見を聞かなければならない.
3. 評議会で議決を必要とする場合は,定足数を2分の1とし,この会則に別段の定めがある場合を除くほか,出席評議員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる.ただし,当該議事について,あらかじめ書面をもって意思を表示したものは出席者とみなす.

第5条 資産の運用と管理

第1回会員総会までに必要な事項を定める.

付則 経過処置

2000年1月29 日に,本会の披露と会員拡大を目的に,発起人総会を開催し,この会則に賛成した者をもって設立したものとする.
2. 本会則は,2000年1月29 日,大妻女子大学で開催される発起人総会をもつて発効する.
3. 第1回会員総会までは,細則に定める理事により,理事会を開催し,予算案を審議し,ならびに役員候補を確定する.
4. 2000年5月または6月に第1回会員総会を開催し,予算案と役員案を議決する.
5. 本会則の改定に関し,第1回会員総会までは,第40条の定めるところによらず,理事会の議決を経て会員に通知し,3分の1を超える会員の反対がなければ,改定は成立したものとみなす.
6. 本会は,第1回会員総会までの間,以下の方針で活動するものとし,詳細は理事会が決定する.

(1)年次大会は,年1回とし,実行委員会および開催場所は,持ち回りを原則とする.
(2)学会誌等の刊行は年2回を旨とする.投稿された論文は,あらかじめ議決された基準による審査を経て,掲載することができる.