服飾文化学会会則

第1章 総則

(名称)
第1条
本会は服飾文化学会(英文名The Costume and Textile Society, Japan) と称する.
(事務所)
第2条
本会は,事務局を東京都内に置く.

第2章 目的および事業

(目的)
第3条
本会は,服飾文化に関する学理および応用の研究の発展と振興ならびに関連学会等との交流をはかることにより,服飾文化に関する研究の促進と普及に寄与することを目的とする.
(事業)
第4条
本会は,前条の目的を達成するために,次の事業を行なう.

(1)研究発表会,作品発表会等の開催
(2)学会誌等の刊行
(3)講演会,講習会,展覧会,見学会等の開催
(4)国内外の関連学会等との連絡および協力
(5)研究の奨励および研究業績の表彰
(6)その他目的を達成するために必要な事業

(部会)
第5条
本会は,理事会の議決を経て,研究部会を置くことができる.

第3章 会員

(会員の種別と資格)
第6条本会の会員は次の7種とする.

(1)正会員
(2)海外会員
(3)学生会員
(4)賛助会員
(5)年間購読会員
(6)名誉会員
(7)特別会員

(正会員)
第7条
正会員は,服飾文化に関連ある学理とその応用に関する学識経験を有するもので,本会の目的に賛同して入会した個人.
(海外会員)
第8条
海外会員は,海外に居住するもので,本会の目的に賛同して入会した個人.
(学生会員)
第9条
学生会員は,将来正会員になるべきもので,高等教育機関に在籍し,本会の目的に賛同して入
会した個人.
(賛助会員)
第10条
賛助会員は本会の目的に賛同し,本会の事業を援助する個人または団体.
(年間購読会員)
第11条
本会が刊行する学会誌を年間を通して購読する個人または団体.
(名誉会員)
第12条
名誉会員は,本会に関連ある理論または実務に関して,功績顕著なもの,または本会の目的達成に多大の貢献をしたもので,理事会の議決を経て,総会で承認されたもの.
(特別会員)
第13条
特別会員は本会に関連する研究に関して,有意義な情報を提供しうるもので,理事会の議決を経て,総会で承認されたもの.
(入会金および会費)
第14条
会員は,本会の定める入会金および会費を納入しなければならない.
2. 本会の入会金および会費については別途定める.
3. 海外会員,賛助会員および年間購読会員は,入会金を納めることを要しない.
4. 名誉会員および特別会員に推薦されたものは入会金および会費を納めることを要しない.
5. 既納の入会金および会費は,いかなる理由があっても返却しない.
(入会および退会)
第15条
本会に入会しようとするものは,正会員1名の紹介により,別に定める入会申込書を提出し,理事会の承認を得なければならない.ただし,名誉会員については第12条,特別会員については第13条の定めるところによる.
2. 退会しようとする会員は,理由を添えてその旨を本会に届けでて,理事会の承認を得なければならない.
(資格停止)
第16条
会員は,次の事由によってその資格を停止する.

(1)退会したとき.
(2)会費を滞納したものは,理事会の議決により,会員としての資格を停止されることがある.
(3)本会の会則を遵守しない行為のあった会員,または,本会の名誉を損なう行為のあった会員は,理事会の議決を経て,総会の承認により,資格を停止することができる.

第4章 役員,評議員および職員

(役員)
第17条
本会には,次の役員を置く.理事,若干名(うち会長1名,副会長2名以内),監事2名以内.
(役員の選任)
第18条
本会の役員は,別に定めるところの選挙により,理事および監事は正会員から選出する.
2. 会長は必要に応じ,評議員の中から,理事会の承認を得て,理事若干名を委嘱することができる.
3. 別に定めるところにより,理事から会長および副会長を選出する.
(会長,副会長)
第19条
会長は本会の会務を総理し,本会を代表する.
2. 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,または欠けたときは,会長があらかじめ指名した順序によってその職務を代行する.
(理事)
第20条
理事は理事会を組織し,この会則に基づき会務を分担し,この会則に定める事項に加えて,本会の総会および評議会の権限に含まれない事項を議決し執行する.
2. 前項の業務を執行するために,細則に基づき,委員会を設置することができる.
(監事)
第21条
監事は,本会の業務および財産に関し,次の各号に規定する職務を行なう.

(1)本会の財産の状況を監査すること.
(2)理事の業務執行の状況を監査すること.
(役員の任期)
第22条
役員の任期は2カ年とし,当年度の4月から,次々年度の3月までとする.ただし,再任を妨げない.会長,副会長および監事の再任は1回限りとする.
2. 補欠または増員により選出された役員の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする.
3. 役員は任期満了後も,後任者が就任するまで,その職務を行なう.
(評議員)
第23条
本会に評議員若干名を置く.ただし,当分の間,本会正会員がこれにあたる.
2. 評議員の任期は2カ年とする.当年度の1月から,次々年度の12月までとし,再任を妨げない.
3. 評議員は,評議会を組織し,理事会の諮問する事項,その他必要と認める事項について意見を表明することができる.
(職員)
第24条
本会の事務を処理するため,必要に応じて職員を置くことができる.

第5章 理事会,総会および評議会

(理事会)
第25条
理事会は年2回以上開催するものとし,会長が招集する.
2. 理事会の議長は,会長または会長が指名した理事とする.
(臨時理事会)
第26条
会長が必要と認めたときは臨時理事会を招集することができる.または,理事の3分の1が,会議の目的および事項を示して請求したときは,会長はすみやかに臨時理事会を招集しなければならない.
(理事会の定足数および議事)
第27条
理事会は,理事の3分の2以上出席しなければ評議を開き,議決することができない.ただし,当該議事について,あらかじめ書面をもって意思を表示したものは出席者とみなす.
2. 理事会の議事は,この会則に別段の定めがある場合を除くほか,出席理事の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる.
3. 監事は,理事会に出席して意見を述べることができる.
(総会)
第28条
総会は,通常総会,臨時総会の2種とし,会長が招集する.
2. 総会は,正会員をもって構成する.
(通常総会)
第29条
通常総会は,毎年1回会計年度終了後,原則として2カ月以内に開く.
(臨時総会)
第30条
臨時総会は,理事会で必要と認めた場合,および監事または正会員現在数の3分の1以上から会議の目的を示して請求があった場合に,招集される.
(総会の議長)
第31条
通常総会の議長は,会長または会長が指名する者とし,臨時総会の議長は,会議のつど会員の互選で定める.
第32条
総会の招集は,その開会期日1カ月前までに,総会に付すべき事項,日時および場所を記録した書面または会誌で,会員に通知しなければならない.
2. 出席会員の3分の2以上の同意があったときは,あらかじめ通知しなかった事項について審議し,議決することができる.
(審議の事項)
第33条
次の事項は,通常総会の承認を求めなければならない.

(1)事業報告及び会員の異動状況
(2)財務諸表
(3)事業計画および収支予算
(4)前記各項のほか,理事会で必要と認めた事項
(総会の定足数および議事)
第34条
総会は,正会員現在数の3分の1以上出席しなければ,議事を開き,議決することができない.
2. ただし,当該議事について,あらかじめ書面をもって意思を表示したものは出席者とみなす.
3. 総会に出席できない正会員は,出席正会員を代理人として,その権限を委任することができる.
4. 総会の議決は,出席正会員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる.
(総会議事録の通知)
第35条
総会の議事の要項および議決した事項は,正会員に通知する.
(評議会)
第36条
評議会は,評議員で組織し,必要がある場合に会長が招集する.
2. 評議会の運営については,別に定める.
(議事録)
第37条
すべての会議には,議事録を作成し,議長および出席者の代表2名以上が署名押印の上,これを保存する.

第6章 資産および会計

(資産)
第38条
本会の資産および負債は,次のとおりとする.

(1)本会設立当初,設立準備委員会から継続した資産および負債
(2)事業にともなう収入
(3)入会金および会費
(4)資産から生じる収入
(5)寄付金
(6)その他の収入
第39条
本会の資産の運用と管理は,非営利公益法人に準ずる扱いをするものとし,別に定めるところによる.
(会計年度)
第40条
本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終る.

第7章 会則の変更ならびに解散

(会則変更)
第41条
この会則は,理事会,評議会および総会の各々の3分の2以上の議決を経て変更することができる.ただし,第14条(入会金および会費) を変更しようとするときの総会の定足数および議決の方法は,第34条の規定によるものとする.
(解散)
第42条
本会の解散は,理事会,評議会および総会の各々において,出席会員の4分の3以上の同意を得て行なうことができる.
(残余財産の処分)
第43条
本会の解散にともなう残余財産は,理事会,評議会および総会のおのおのにおいて,出席会員の4分の3以上の議決を経て,本会の目的と同種または類似の公益事業に寄付するものとする.

第8章 その他

(書類および帳簿の備付等)
第44条
本会の事務局に,次の書類および帳簿を備えなければならない.

(1)会則
(2)会員の名簿
(3)役員およびその他の職員の名簿および履歴書
(4)財産目録
(5)資産台帳および負債台帳
(6)収入支出に関する帳簿および証拠書類
(7)理事会,評議会および総会の議事に関する事項
(8)処務日誌
(9)官公署往復書類
(10)その他必要な書類および帳簿
以上のうち,同項第6号の帳簿および書類は10年以上,同項第7号の書類は永年,同項第8号から第10号までの書類および帳簿は1年以上保存しなければならない.

(細則)
第45条
この会則を施行するために必要な細則を設ける.
2. 細則は理事会の議決を経て定め,総会に報告する.
付則
1. 本会は2000年1月29 日,大妻女子大学で開催される発起人総会において,この会則に賛成した者をもって設立したものとする.
2. 本会則は,2000年1月29 日より施行する.
本会則の改正は,2001年5月19 日より施行する.
本会則の改正は,2002年5月18日より施行する.
3. 2000年5月または6月に開催される第1回会員総会までは,この会則に係わらず設立準備委員が理事となり,細則で定める「経過処置」にしたがって,業務を執行する.