服飾文化学会会費規定
第1条
本規定は,服飾文化学会会則第14条に基づき会費および入会金について規定する.
第2条
年会費および入会金は次のとおりとする.
(1)正会員 会費7,000円 入会金1,000円
(2)海外会員 会費8,000円
(3)学生会員 会費3,000円 入会金500円
(4)賛助会員 会費一口以上(一口20,000円)
(5)年間購読会員 会費3,000円
(6)名誉会員 第14条4項に基づき会費納入不要
(7)特別会員 第14条4項に基づき会費納入不要
第3条
本規定を改正しようとする場合は会則第34条によるものとする.
(付記) 本規定は2025年4月1 日より施行する.